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序章 本書の課題と視点、方法
1.本書の課題と視点
(1)監査規制
(2)監査基準の形成とエンフォースメント
(3)規制の及ぶ範囲
2.本書の研究史上の位置と本書での研究方法
3.本書の構成
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第1章 連邦証券二法の制定と証券取引委員会
1.はじめに
2.1933年証券法と独立の公共会計士による監査
(1)1933年証券法の制定
(2)証券法における民事責任
3.プロフェッショナルに対して要求される注意義務
(1)プロフェッショナルとしての注意義務
(2)会計士および会計士協会の直面した状況
4.規制機関としての“委員会”
5.1934年証券取引所法の制定と1933年証券法の改正
(1)1934年証券取引所法と証券取引委員会
(2)証券法の一部改正と会計士の法的責任の規定
6.小括
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第2章 “監査基準”以前の監査規制
1.はじめに
2.“監査基準”以前の監査実務の拠り所
(1)会計事務所の監査マニュアル
(2)会計士協会の“監査ガイダンス”
3.SECの要求する財務諸表監査の品質と監査範囲の問題
(1)当初の法執行の基本基調
(2)実施された監査範囲の問題
4.マッケソン&ロビンス事件前夜の状況
(1)モンロー貸付会社事案
(2)州際メリヤス製造事案
5.小括
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第3章 マッケソン&ロビンス事件と監査基準
1.はじめに
2.マッケソン&ロビンス事件の概要
(1)会社の沿革
(2)不正のスキーム─未精製薬品の架空取引─
3.SECの事件への対応
(1)事件の発覚と刑事訴追
(2)証券取引所法21条(a)項に基づく調査
(3)公聴会での専門家証人の証言
4.SECによる調査の結果 ─SECはこの事件をどうみたのか─
(1)内部統制システムの調査について
(2)現金預金に対する監査について
(3)売掛金に対する監査について
(4)棚卸資産に対する監査について
(5)総括的な結論
5.小括
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第4章 監査基準による規制
1.はじめに
2.監査基準登場までのSEC内の議論
(1)投資会社法案第32条(c)項(1)をめぐる議論
(2)マッケソン&ロビンス事件報告書における結論
3.“一般に認められた監査基準”の登場
(1)会計連続通牒第21号と“一般に認められた監査基準”の導入
(2)監査手続委員会とSECとの間の監査基準をめぐる交渉
4.会計プロフェッション内部における監査基準をめぐる議論
(1)監査手続委員会の基本方針
(2)監査手続委員会の監査基準ステートメント『監査基準試案』
5.初期の監査基準適用事案
(1)国際資源会社事案(1940年)
(2)アソシエーティッド・ガス&エレクトリック社事案(1942年)
(3)レッド・バンク・オイル社事案(1946年)
6.小括
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第5章 SECによる懲戒手続と監査実務
1.はじめに
2.初期の法執行プログラムと会計士に対する懲戒規則
(1)法執行プログラムと実務規則(Rules of Practice)
(2)実務規則・規則2(e)
(3)1950年代までの法執行プログラム
3.独立公共会計士に対する懲戒の枠組み
(1)SECによる規則2(e)に基づく会計士に対する懲戒手続
(2)会計士協会による懲戒手続
4.会計士事務所の懲戒
(1)ドレイヤー=ハンソン社事案(1948年)
(2)バロウ・ウェイド・グスリー会計事務所懲戒検討事案(1949年)
(3)ハスキンズ&セルズ会計事務所懲戒検討事案(1952年)
(4)トゥッシュ・ニーヴェン・ベイリー&スマート会計事務所懲戒検討事案(1957年)
5.1970年までの会計士・会計事務所の懲戒にみられる傾向
6.小括
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第6章 会計事務所の懲戒と品質管理レビュー
1.はじめに
2.法執行プログラムの進展と付随的救済
(1)精力的な法執行と付随的救済
(2)1970年代の法執行活動と懲戒手続
(3)和解の促進と矯正的制裁
3.SECによる矯正的救済と品質管理レビュー
(1)ラヴェンソール・クレックスタイン・ホーワース&ホーワース会計事務所懲戒検討事案(1973年5月)
(2)トゥッシュ・ロス会計事務所懲戒検討事案(1974年2月)
(3)ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所懲戒検討事案(ASR第173号、1975年7月)
(4)法執行プログラムにおけるピア・レビューの位置づけ
4.AICPAのピア・レビュー・プログラム
(1)地方会計事務所向けの品質管理レビュー・プログラム
(2)複数の支局を持った会計事務所向けの品質管理レビュー・プログラム
(3)AICPAの自発的品質管理レビュー・プログラム
5.小括
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第7章 監査基準の設定主体
1.はじめに
2.エクイティ・ファンディング事件とそこにおける不正
(1)エクイティ・ファンディング事件
(2)会計プロフェッションの対応
(3)ストーン委員会報告書
3.SECの対応
(1)不正の発覚とSECの調査
(2)トゥッシュ・ロス会計事務所による“監査”
(3)SECによる会計事務所への懲戒検討手続
4.コーエン委員会と監査基準の設定
(1)コーエン委員会
(2)監査基準審議会の創設
5.小括
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第8章 規則2(e)手続における有責性
1.はじめに
2.詐欺防止規定と公共会計士の法的責任
(1)規則10b-5の制定
(2)規則10b-5に基づく私的訴訟とそこにおける法的責任
3.ホッフォフェルダー最高裁判決と規則2(e)手続
(1)ホッフォフェルダー訴訟(1971年、1974年、1976年)
(2)規則2(e)手続への影響
(3)ホッフォフェルダー判決以降の法学者による批判
4.規則2(e)の法的妥当性
(1)トゥッシュ・ロス会計事務所訴訟
(2)SECによる制裁の決定
5.チェコスキー判決と規則2(e)手続における有責性
(1)SECによる当初審決(1992年)
(2)チェコスキー判決T(1994年)
(3)差戻しに対するSECの見解(1997年)
(4)チェコスキー判決U(1998年)
(5)規則102(e)の改正
6.小括
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第9章 2つの議会委員会とSECの監視的役割
1.はじめに
2.モス小委員会とSECの監視的役割
(1)エネルギー危機とエネルギー政策・保全法
(2)モス小委員会の調査
3.メトカーフ小委員会と会計的支配体制
(1)スタッフ報告書『アカウンティング・エスタブリッシュメント』
(2)メトカーフ公聴会と最終報告書
4.会計プロフェッション主導の改善策
(1)SEC監査業務部会
(2)ピア・レビュー・プログラム
(3)特定調査プロセス
(4)公共監視審査会
5.新たな自主規制システムに対する評価
(1)モス小委員会の公聴会
(2)公共会計規制法案(H.R.13175)
(3)監視的役割に関するSECの報告
(4)会計士規制法案の行方
(5)イーグルトン小委員会の公聴会
6.小括
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第10章 POBシステムとSECによる監視
1.はじめに
2.会計プロフェッションによる自主規制においてPOBの果たすべき役割
(1)会計プロフェッションの自主規制に対するSECの立場
(2)ピア・レビュー・プロセスの監視
(3)懲戒メカニズムと制裁賦課
(4)プロフェッションによる自主規制システム
3.ディンジェル委員会と会計プロフェッションによる自主規制
(1)SECの監査人への監督
(2)監査人による財務不正の摘発と開示
(3)制定法に基づく自主規制機関
4.監査人の独立性と会計プロフェッションによる自主規制
(1)POB特別報告書
(2)カーク・パネル
(3)独立性基準審議会
(4)オマリー・パネル
5.小括
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第11章 PCAOBによる監査規制
1.はじめに
2.POBの解体とPCAOBの創設
(1)エンロン事件と会計プロフェッションに対する規制の改革
(2)POBの解体
3.サーベンス=オックスリー法と公開会社会計監視審査会(PCAOB)
4.SECによるイニシアチブ
(1)ピット委員長の委員会証言
(2)SEC主催のラウンドテーブル・ディスカッション
(3)公共会計責任審査会の枠組みの承認
5.PCAOBを通じた監査規制システム
(1)PCAOBの権限と職能
(2)PCAOBの活動開始
6.小括
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終章 本研究のまとめ、結論、今後の課題
1.証券取引委員会による“監査規制”
(1)監査基準による監査規制
(2)監査基準の遵守確保と懲戒手続
(3)会計プロフェッションの自主規制と監査規制
2.監査基準の形成
3.監査基準のエンフォースメント
4.自主規制の系譜と会計プロフェッションによる自主規制
(1)証券市場の自主規制
(2)証券市場における自主規制原理と会計プロフェッションによる自主規制
5.今後の研究課題
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